厚生会 小原病院
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、すべての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・ 院長
・ 医療安全管理者
・ 通所リハビリテーション科主任
・ その他通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションに従事す
る職員で必要に応じ委員を指名する
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・ 委員会は 年1回 開催します
・ 虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する
(4)高齢者虐待防止検討委員会の開催
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、通所リハビリテーション科主任 長友辰也 とする
職員等は、当院の基本理念及び利用者の人格を尊重することを深く認識し、虐待を防止するために次に掲げる事項に留意することとします。
虐待事案の発生は、利用者の生命と生活を脅かすことのみならず、当院としての社会的な信頼を著しく損なうこと、そして、その後の事業経営において大きな困難を抱えることになる問題として十分に認識する必要があります。
①意識の重要性
・常に利用者の人格や権利を尊重すること。
・職員等は利用者にとって支援者であることを強く自覚し、利用者の立場に立った言動を心掛けること。
・虐待に関する受け止め方には、利用者による個人差や性差などがあることを絶えず認識すること。
②基本的な心構え
・利用者との信頼関係が構築されている(親しい間柄)と、独りよがりで思い込まないこと。
・利用者が職員の言動に対し虐待であるとの意思表示をした場合は、その言動を繰り返さないこと。
・利用者本人は心理的苦痛を感じていても、それを訴えたり、拒否することができない場合もあることを認識すること。
・職員同士が話しやすい雰囲気づくりに努め、虐待とみられる言動について、職員同士で注意を促すこと。
・虐待(疑い)を受けている利用者について見聞きした場合は、利用者の立場に立って事実確認や懇切丁寧な相談支援を行うとともに、責任者に速やかに報告すること。
・職場内の虐待に係る問題や発言等を個人的な問題として処理せず、組織として良好な職場環境を確保するための契機とする意識を持つとともに、責任者への速やかな報告は職員等の義務であることを認識すること。
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
① 定期的なe-ラーニング等を用いた研修の実施(年2回)
② 新任職員への研修の実施
③ その他必要な教育・研修の実施
④ 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
①虐待(疑い)の早期発見
虐待(疑い)が発生した場合は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や責任者等への報告が必要です。
なお、虐待は利用者の権利侵害する些細な行為から虐待へとエスカレートする傾向にあることを認識し、平素から責任者等は、利用者、家族、職員とのコミュニケーションの確保を図り、虐待(疑い)の早期発見に努めることが必要です。
②虐待発見時の早期対応
虐待もしくは、虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全、安心の確保を最優先に、誠意ある対応や説明をすること及び利用者や家族に十分に配慮すること。
また、被害者のプライバシー保護を大前提としながらも、対外的な説明責任を果たすなど、速やかに組織的な対応を図ること。また、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。
① 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。相談窓口は3⑤で定められた高齢者虐待防止担当者とする。
② 院内で虐待等が疑われる場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
③ 院内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
④ 院内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、当院における医療安全管理システムe-リスクンに報告し、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて市町村に通報する。
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
(1) 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2) 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3) 対応の結果は相談者にも報告する。
当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表する。
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和6年3月18日より施行する。